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慢性腎不全で障害厚生年金2級該当

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慢性腎不全での取得例

初診は26年前だった。カルテは当時の物は破棄されていて受信状況証明書は取得できず紹介状もなく初診をどのように説明するかが困難であった。

ご相談の状況

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静岡県焼津市よりご本人から電話があり10年ほど前に自分で申請をしようと思い頑張ったがその時には既にカルテは処分されていて申請を諦めたが、当社のインターネットを見て無料相談を経て受任となった。

社会保険労務士の対応

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ご本人との面談の中で、昨年引っ越した時に26年前の健康診断の控えが出てきて、もしかしたら障害年金申請に役立つかと思い保管していることが判明したので、その健康診断の内容によっては初診の証明ができる可能性がある事をお伝えしました。
健康診断の控えを拝見したところ、尿たんぱくやクレアチニンの数値の悪化と共に「詳しい検査を受けて下さい」との指示が記載してあったのでこの健康診断の日を初診として申請しました。

結果

障害厚生年金2級に該当となりました。

社労士の感想

健康診断の結果通知を初診の証明に替えることは原則的に非常に難しいですが、その内容によっては治療の指示があったと認められることもあります。依頼者にはダメもとで申請しましょうとお伝えしての申請でしたが、認められて本当に良かったと思います。

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