精神疾患(反復性うつ病障害)での受給例
反復性うつ病証がで障害厚生年金3級に該当し年間約58万円受給できたケース
ご相談の状況
高校生の頃から頭痛があり市販の薬で対応していたが次第に対応できなくなり病院を受診しました。通院治療をしていましたが、その間も痛みで救急車で運ばれることもありました。その後、混合性頭痛と診断され治療をしながら生活していました。仕事が大変忙しく1日15時間働くこともあり、家庭生活はバラバラで夫とは不仲になり始めていました。職場での人間関係の悩みなども重なり不眠になってしまい通院中の病院の心療内科を受診しました。体調はどんどん悪化して行き食事も摂れなくなり身の周りのこと夫の世話もできなくなってしまい夫とは離婚する事になってしまいました。その後、希死念慮なども出現し全く何も出来なくなってしまった事で入院治療となりました。
退院後、生活の為、働きに出たのですが、やはり続けることが出来ず退職。
現在は身の周りの事などは息子が助けてくれていますが医師からは入院治療を勧められています。
生活して行く為の方法として障害年金を申請してみようと思いました。
社会保険労務士の対応
初診の確定の為に受診状況証明書を取得したところ前医があることが判明し前医に請求、すると、そこでも前医があることが判明しました。結局、初診を確定するまでに3ヶ月かかりましたが12年前の初診を証明することができ手続きを進めることに。ご本人様、病院と何度もやり取りを重ねやっと申請することが出来ました。
結果
障害厚生年金3級に該当し年額約58万円が支給されることになった。
社労士の感想
結局、初診は混合性頭痛だったが初診の証明だけで3ヶ月かかってしまった。診断書の内容が2級には少し届かない内容でやはり結果は3級でした。依頼者様には時間がかかって申し訳なかったなと思います。