初診日には社会保険未加入でも3級該当が認められたケース
初診日には社会保険未加入でも3級該当が認められた
在職中にうつ病を発症。在職しながら障害厚生年金の3級を取得し年額60万円を受給できたケース
ご相談の状況
藤枝市在住のBさんは鬱状態ですが、生活のこともあり会社にはフルタイムで勤務しています。
現在は社会保険に加入していますが、初診日はパート勤務でしたので国民健康保険でした。
初診日に加入している保険が社会保険ならば、障害厚生年金が支給されます。障害厚生年金は障害の重い順に1級、又は2級、あるいは3級が支給され、働いている障害の方でも3級に該当すれば障害厚生年金が支給されます。
これに対して初診日に加入している保険が、国民健康保険の場合は障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金は1級又は2級の障害に対して支給され3級程度の障害は不支給となります。(そもそも障害基礎年金には3級がないため)
この事案は、勤務していることもあり障害の程度が概ね3級であろうと推測されましたのでこのまま申請しても不該当となるだろうと思われました。
社会保険労務士の対応
相談者様とのヒアリングの中で、パートで働いているときに仕事が忙しくなったために、正社員とおなじ勤務時間働くようになり、残業、休日出勤も重なったこともあってうつ状態になってしまったとの事でしたので、当時の社会保険加入日を訂正すれば、初診日は厚生年金の被保険者だったこととなるため3級程度の障害でも障害厚生年金ならば受給できると考えました。(パートでも正社員の勤務時間の3/4以上勤務していれば社会保険に遡って加入できます。)
結果
社会保険の取得日を訂正するには、会社の承諾と勤務していた当時の出勤簿と賃金台帳が必要となります。
本人に代わり会社に伺ったところこころよく対応していただき社会保険の取得日を訂正したうえで障害年金を申請し、障害厚生年金3級を取得。 年額60万円が支給となりました。