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精神疾患( うつ病で障害基礎年金2級を取得)

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精神疾患(うつ病)での受給例

うつ病で障害基礎年金2級を取得。加算もあり年額約121万円が受給できたケース

ご相談の状況

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静岡県磐田市から、本人より電話にて相談がありました。医師からも該当するほどの状態かどうかわからないと言われているが申請を依頼できるかとのことでした。診断書を拝見すれば該当するかどうかは、ほぼわかることと申請してたとえ認められなくても、その後悪化した時に再請求するときに申請が簡易にできる場合があること。また成功報酬なので、審査の結果該当しない場合は、報酬は一切発生しないことを伝えて受任することとなりました。

余談ですが、該当するか微妙でも請求することには意味があると思います。理由はカルテの保存期間が5年であることと時間が経過すればするほど医証を集めるのが困難になるからです。

社会保険労務士の対応

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初診の病院は、内科医でうつ状態で診察をうけたものです。
本人に取りにきてもらいたいとのことでしたので、医院と打ち合わせをして受診状況証明書を作成してもらうつもりが、作成されたのは診断書でした。受診状況証明書を再度作成してもらうと費用がかかるので、年金事務所に確認のうえ診断書を受診状況証明書のかわりに添付することで了解をいただきました。
申請方針としては、認定日の状態はそれほど悪くないため事後重症で請求することとしました。
診断書を拝見したところ、現在の状態の診断書は、2級に該当するがどうかといったところでしたので、申立書で状態にかなり波があることと、非常に悪くなったときのエピソードを書き加え、申請時には本人が戸籍や住民票を取得するのは難しい状態でしたので、代理で添付書類を収取して請求しました。

結果

申請から2ケ月で障害基礎年金2級を取得となりました。
申立書はあくまで本人が作成するものであり、実際の申請においてどれほど重きがおかれているのか不明です。 ただ本事案のように、急に悪化している場合などは、そのエピソードを申立書で記載しておけば比較的最近のものであれば審査する際に審査する側も確認が取りやすいのではないでしょうか。

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