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初診で全く異常なし。受診状況証明書にも症状に関する記述が一切ない事例

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初診で全く異常なし。受診状況証明書にも症状に関する記述が一切ない事例

初診の脳外科では、全く異常なしの診断で、受診状況証明書にもうつ症状に関する記述が一切なかった

ご相談の状況

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受診状況証明書を取得して申請を相談したこところ、これでは初診として認められないかもしれないといわれて不安になり、相談となりました。 本人は、退職前に頭痛がするとのことで、脳外科を受診して異常なしとの診断をされたので、そのまま勤務を続けたのですが、その後体調が悪化したため退職。本人もうつとは気が付かず家族が精神疾患ではないかと疑い退職後に診療内科を受診してうつ病と診断されました。
このケースでは、在職中の脳外科の異常なしとの受診状況証明書が初診と認められれば障害厚生年金の対象となりますが、その後の診療内科が初診とされれば障害基礎年金の対象となります。(障害厚生年金は3級までが支給対象ですが、障害基礎年金は2級までしか対象となりません。

初診の脳外科では異常なしとの診断。その後、うつ病と判明。脳外科での異常なしの受診状況証明書を添付して、うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース

社会保険労務士の対応

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このままで申請するのはリスクが高い(脳外科での異常なしの診断初診として認められない)と判断して直接、病院に社労士が当時のカルテを開示請求してもう少し詳しい状況を補足資料として添付しようと交渉したところ、当時の状況(頭痛が勤務中から数日間続いていたこと、○○○)と追記してくれることとなりました。
配偶者(妻)にこれで初診日は厚生年金加入で、障害厚生年金で申請することをお伝えして万一、初診日が認められない場合は、障害基礎年金で再申請する旨を伝えました。(診断書の内容から申請が認められても3級。障害基礎年金は多分無理と判断したため)

結果

初診日はそのまま認められ、障害厚生年金の3級に該当となりました。障害基礎年金で申請したら該当しませんでした。
誤診でも受診状況証明書は認められますが、書面審理のため内容にまったく精神疾患をおもわせるような記述(頭痛、不眠など)がない場合は、受診状況証明書にカルテからの詳しい追記をお願いして申請したほうが無難です。

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