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診断書を書き換えて審査請求するのはほぼ認定されないため、難しい事例

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診断書を書き換えて審査請求するのはほぼ認定されないため、難しい事例

友人の助力を得て本人が障害年金の申請をした。事後重症は認められたが遡及請求は否認された。診断書をもう一度添付し直して再審査請求をしたいとのことで来所。そもそも診断書を書き換えて審査請求及び再審査請求するのは、ほぼ認定されないため難しいケース

ご相談の状況

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審査の結果、事後重症請求は認められたが、遡及請求は否認された。5年以上ずっとおなじような状態なのになぜ遡及請求は否認されたのかわからないとの理由で、友人と一緒にご相談に来所されました。申請に添付した診断書の写しを拝見したところ、認定日の診断書は現在よりも状態が軽いと書いてあることを説明したところ、医師に診断書を書き直してもらってでも再審査請求したいとの希望でした。

社会保険労務士の対応

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診断書の記載に、「本人が家族の介護をすることもある」との記載が医師の全くの勘違いで本人が家族の介護をしていたのは、認定日のずっと以前であり、それがために診断書の記載に誤謬があったことを医師に意見書として提出していただき、診断書も再度作成しなおして、当時はすでに両親は死亡していることを戸籍謄本と家族関係図も作成添付して審査請求しました。審査請求から7ケ月経過して棄却の通知がきましたが、本人と相談して再審査請求をすぐ提出しました。
審査請求や再審査請求をするようは、申請自体を別の着眼点から再請求するほうが、認められる確率が高くなります。(再審査請求で認められるのは10%以下ではないかと思われます。)ただ本件は、再請求するような事案でなく、審査請求から再審査請求までするよりほかないような事案でした。 医師の意見書の素案も当事務所で作成して医師に署名をいただきました。

結果

再審査請求の結果を待たずに、8ケ月後に原処分変更となり、5年分約356万円の遡及分が受給となりました

※写真はご相談者様と一緒に撮影したものです
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