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院長の休診が長期に渡り、初診の証明ができないと思われた事例

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院長の休診が長期に渡り、初診の証明ができないと思われた事例

初診と思われた病院は院長が体調不良のため休診中。
代診の先生に受診状況証明書を依頼したところ、「院長本人以外は書けない」といわれた。院長の休診がいつまで続くかわからず、初診の証明ができないと思われた事例。

ご相談の状況

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精神疾患(双極性障害)で、お母様とのお電話でのやりとりでのご相談
初診と思われたA脳神経外科での証明は院長が休診中のためいつになるかわからない。院長が休養中の代診の先生に受診状況証明書はカルテに基づいて作成するので、代診の先生でも作成可能とお伝えしても作成不可の一点張りで一時申請がストップしていました。

初診だと思われたA脳神経外科よりも、もしかすると前に受診した医院があると思いだしていただいたB医院の受診状況証明書を取得。B病院の初診はA脳神経外科より古かったが更に、前医と思われるC病院が判明。東京都内のC病院の4歳の時のカルテを医療倉庫から3日かけて探していただき、受診状況証明書を作成してもらい障害基礎年金2級を受給できたケース

社会保険労務士の対応

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お母様との電話でのヒアリングのなかで、もしかするともっと前に受診した医院があると思いだしていただいたB医院の小児科に電話したところカルテは保存してありますとの回答をいただきました。
早速、郵送にてB医院の小児科へ受診状況証明書の代理取得をしましたが、B医院での受診状況証明書には更に前のC国立病院の小児科が前医として記載がありました。
そこでC国立病院の小児科に問い合わせたところ、「カルテがあるかないかもわからない。医療倉庫を確認するのに3日ほどかかるが、どうしても必要なのでしょうか」と逆に質問されました。障害年金申請のためにはどうしても必要とお伝えして3日後にカルテを探していただきました。
C国立病院は、受診状況証明書の郵送による取得は認めず、本人又は代理人が直接来院しなければ取得できないとのことでしたので、相談者から新幹線の乗車料金のみ実費でいただき当事務所が代理取得しました。
C病院の受診状況証明書を取得して申請準備を更に進めようとしたところ、お母様から本人が失踪したのと連絡が入りました。
本人不在では、現症の診断書は作成できません。受診状況証明書には使用期限はありませんので、本人と連絡がつくのを待つしかありません。
失踪後、本人が実家にもどった連絡を受け取り、請求準備再開。 現症の診断書と申立書を作成して請求となりました。

結果

障害基礎年金2級(年額78万円)の受給となりました。
医療倉庫を探していただいたC国立病院の医事文書スタッフの方に、本当に心から感謝いたします。
今回の申請が受給になったのはこの方のお蔭です。
以下は、お母様からのお礼の言葉です

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