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転職後すぐにうつ病を発症したが、障害年金の申請ができた

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転職後すぐにうつ病を発症したが、障害年金の申請ができた

転職後1年もたたないうちにうつ病を発症したが、傷病手当金の申請と障害年金の申請ができたケース

ご相談の状況

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下田市に在住のFさんは転職して間もなくうつ病が発症してしまいました。
障害年金の申請は、認定日まで1年6ケ月もあるため生活に支障をきたしそうで 退職日までは有給で会社が処理してくれるが、その後の生活が心配だとのご相談でした。

社会保険労務士の対応

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現在の勤務先に転職してから1年もたたないうちに、うつ病が発症しての退職なので、 退職後の傷病手当金の支給は無理だと本人は思い込んでいました。
ご本人にヒアリングしたところ、転職するときに1日も空白日なく転職したため前職と合わせれば退職前に1年以上継続して保健期間があることとなるため、退職後の傷病手当金(退職前の給与の約2/3が最大1年6ケ月支給される)を申請しながら、障害年金の申請しました。 退職まで有給で処理されると、退職後の傷病手当金が受給できないことをご説明して、退職までの有給を欠勤扱いにしていただき退職直後から傷病手当金を受給するようにしました。 諸事情が重なり、医師が診断書を書くことを拒否したため、転医して診断書を取得するなど申請までには紆余曲折がありましたが、代理申請することができました。

今回のポイント

障害厚生年金2級を取得。年額約200万円を受給できました。
退職前に1年以上継続して健康保険に加入していれば、退職後の傷病手当金が支給される場合があります。
転職していても健康保険に継続していれば合算されます。
今回のケースに限らず、うつ病等の発症により会社を退職せざるを得ない場合は、
会社に勤務して1年未満の場合は、退職前に休職も検討してください。

(健康保険の加入期間には休職期間も含まれますので、休職期間と合わせて健康保険の加入期間が1年以上継続していれば退職後の傷病手当金が支給される場合があります。)

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