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障害別申請のポイント:精神の障害

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統合失調症の相談について

統合失調症で電話相談をされる方や、来店されて相談される方は2割程度でほとんどの方が配偶者や家族の方が電話相談又は来店されるのが相談の一般的なパターンで本人からの積極的な障害年金の相談が少ないのが特徴です。

うつ病の相談について

真面目で几帳面な方が多いため、相談するにも気を使われる方が多くこちらが恐縮してしまうことがしばしばあります。家族からの相談は若年者の場合が多く、年齢が多くなるにつれてご本人が直接電話又は来店されて相談する方が多くなります。とはいえご家族からの相談も多く本人からの相談が5割、家族からの相談が5割という感じです。
希死念慮や自殺未遂を繰り返した方も多いのもうつ病の相談者の特徴です。

双極性障害・そううつ病の相談について

本人から相談された後にそう状態にはいると、障害年金の相談などはストップし一時全く連絡がとれなくなることもあります。うつ病と同じく真面目で几帳面な方が多い印象です。尚、双極性障害のことをそううつ病とも言います。

精神の障害の場合、初診がいつかがポイントとなるケースがかなりあります。在職中に発症してこころの病だと気付かずに退職して、その後精神科へ受診したような場合などは、在職中の初診が認められれば障害厚生年金の申請となりますが、認められなければ障害基礎年金となってしまいます。
在職中の初診が精神科や心療内科でなくても認められるケースもありますので、このような場合は受診状況証明書の内容をよく検討する必要があります。

診断書について

①欄についてはICD-10コード(アイシーディーテンコードといいます)を必ず記入してもらってください。
⑩欄のイについては内容を読み込むようにしてください。
認定日請求でも事後重症請求でもイ欄に記述してある内容がかなり前のエピソードだったり、主治医の勘違いである内容が記載してあることもあります。
実際に当事務所が扱った事例では、主治医が認定日当時にはすでに亡くなっている母の介護を申請者がしているというような記載がありました。母親の介護をできるような状態であれば、当然障害者としての認定のハードルはかなり高くなってしまい、受給は難しくなってしまいます。この事例では実際に母の介護をしていたのは認定日よりかなり以前の事でした。

診断書の裏面のウの2の日常生活能力の判定については、医師とどの位きちんといままで生活状況について話し合ってきたのかがポイントとなります。自分できちんと話すことができなければ簡単なメモ程度をお渡しするのもよいと思いますし、配偶者や知人と一緒に主治医と面談していただくなどの方法をとって、自分の生活状況が主治医に伝わるようにしてください。主治医との面談の際は、日常生活において、できることではなくできないことを伝えるようにしてください。

診断書の裏面のウの3の日常生活能力の程度が(3)に○がついていれば診断書の内容によって3級又は2級に該当することが多く、(4)に○がついていればおおむね2級に該当することが多いようです。(3級に該当する場合も少ないがあります。)
(2)に○がついている場合は申請しても認定されるかどうかかなり厳しい状況といえます。

診断書⑪欄も重要です。特に労働能力については、「軽労働なら可」「労働はかなり困難な状況」「ほぼ労務不能」等現在の労働能力を適切に表現していただくようにしてください。

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