悪性新生物による障害
大きくわけて、がんにより上肢や下肢の切断、咽頭全摘出による言語障害、がんの転移による肢体障害、抹消神経障害などの外部障害(これらを外部障害といいます。)と抗がん剤等の治療の効果またはがんそのものによる全身障害(倦怠感、全身衰弱、嘔吐、下痢)と外部障害と全身衰弱等の両方が認められる場合の3つに分けられます。
がんそのものによる障害だけでなく、治療による副作用である全身障害も対象となります。
悪性新生物による申請のポイント
肢体障害や神経障害等の外部の障害が主であり、全身衰弱は目立たない場合は外部障害に対応する診断書(喉頭摘出の場合は言語機能の診断書、下肢の切断の場合は肢体の障害等)を提出します。
外部障害がなく、全身衰弱が主な症状の場合は、その他の障害による診断書を提出します。
外部障害もあり、全身衰弱もある場合は、その他の診断書とその外部障害に該当する診断書の両方を提出します。
全身衰弱の場合は、抗がん剤の治療の副作用による倦怠感なども記入してもらってください。
本人が死亡してしまった場合
初診から1年6ケ月経過後の障害認定日から3ケ月以内に受診がありカルテが残っている場合は未支給年金として本人の配偶者や子が請求することができる場合があります。
未支給年金は、本人の死亡後5年が請求期限ですので、死亡から5年経過した場合は請求できません。