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精神の障害(高次脳機能障害・てんかん・知的障害・発達障害)

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高次脳機能障害の相談について

高次脳機能障害とは、障害認定基準によれば「脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある」とあります。

脳損傷の代表的なのものは内科的な原因の代表的なものは、脳出血や脳梗塞などの脳の血管障害に伴い認知や記憶力の低下が生じ高次脳機能障害と診断されたものが多く、外科的なものの相談として多いのは交通事故に伴い脳の一部が損傷し認知や記憶力の低下が生じ高次脳機能障害と診断されたものが多いと感じます。

高次脳機能障害と診断され、リハビリを続けながらアルバイトや就職活動をしたが、記憶力の低下や注意力の低下から仕事についても退職を余儀なくされて生活の不安から相談にみえる方も多いのも特徴です。

てんかんの相談について

てんかんの相談もありますが、障害年金の対象となるのは主に難治性てんかんであり、薬を処方していれば発作もなく日常生活が普通に送れる方は原則対象となりません。

知的障害ついて

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要なものとします。
20歳前に発症するので、障害基礎年金を申請することとなります。

発達障害について

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその他の症状が通常低年齢において発現するものをいいます。

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が、20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とします。この場合、初診日に勤務していて厚生年金に加入していれば、障害厚生年金を申請することとなります。
注意しなくてはいけないのは、この場合知的障害に関する記載が診断書にあれば、発達障害は知的障害が起因となって発症したととらえられますので、申請は20歳前発症の障害基礎年金で申請するほかないということとなります。

最近の事例では、20歳すぎで就職後に発達障害を発症したので、障害厚生年金の請求を検討しましたが、診断書に、20歳前の知的障害の記述があったため障害基礎年金で請求するほかなかった例があります。

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