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脳血管疾患の障害(脳失血、脳梗塞等)

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脳血管疾患

脳失血、脳梗塞による体の機能障害も障害年金の支給の対象となります。脳血管疾患の特徴は発病日=初診日という場合がほとんどということです。
高血圧であってその前から高血圧で受診してあったとしても、高血圧と脳出血・脳梗塞は相当因果関係なしとして扱われるため初診日とはなりません。

脳血管疾患の申請のポイント

脳血管疾患により体に機能障害が残った場合は、肢体の障害用の診断書を使用して申請します。
診断書に記入もれがないようにチェックしてください。

脳失血・脳梗塞の場合は

⑪欄 麻痺
⑭欄 握力
⑮欄 手足指関節の他動可動域
⑯欄 関節可動域及び筋力
⑱欄 日常生活における動作の障害の程度
⑲欄 補助用具使用状況
⑳欄 その他の精神・身体の障害の状態
㉑欄 現症時の日常生活活動能力及び労働能力
㉒欄 予後
以上の項目については必ず記入してください。

⑱欄の日常生活における動作の障害の程度については、必ず確認し正確に反映していないのであれば医師に追記をお願いするようにしてください。

あきらかに記入もれとわからない箇所は未記入の場合は該当する障害なしとなりますので注意してください。(麻痺の欄等)

脳血管疾患により高次脳機能障害を併発している場合は精神の障害用の診断書を別に添付してください。
障害認定日の特例

脳血管障害の場合、認定日の特例があり初診から1年6ケ月経過しなくても初診から6ケ月経過して症状固定と認められればその日が障害認定日とされ障害年金の支給申請が可能です。
初診日から6ケ月経過しての申請が認められるには、肢体の障害用の診断書の⑦欄 障害が治ったかどうかの欄に、治った日の記入があり確認に○がついていることが必要になります。(症状固定のことを医学的には治ったといいます。)

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