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腎疾患の障害(慢性腎不全、人口透析等)

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慢性腎不全による人工透析について

腎疾患による慢性腎不全による人工透析を施行中による相談がほとんどです。人口透析を施行中であれば原則2級に該当します。
なお人口透析をしても症状が良くない方は1級に該当することもあります。

糖尿病と診断されてから透析治療にいたるまでが長い人だと20年以上あります。ほかの病気もそうですが、慢性腎不全の方は、初診がかなり以前で初診の証明がとれなくてあきらめることも多いと感じます。
病院のカルテの保存義務は5年なので仕方がないともいえますが、カルテが破棄されて申請できないとあきらめる前に次のことを試してください。

カルテは破棄されていても、サマリーはないか(患者サマリーともいう。サマリーとは要約のことでカルテの内容を簡易にしたもの)
事業所に健康診断の記録が保存されてないか
お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券はないか
初診での医療機関で受診状況証明書がとれない場合、次の医療機関で受診状況証明書を発行してもらいますが、その際、わかる範囲でかまわないので、前医の医療機関名、前医の初診日等(できるだけ正確に○年○月頃でも記載していただく)診療内容を記入してもらうことを頼めないか
2番目の診療機関での受診状況証明書に前医からの紹介状が有に○がついていたら、その紹介状の写しをもらえないか
電子カルテ等で診療情報を記録保存している病院は、カルテを破棄していてサマリーもなくても、コンピューター上の画面で、初診日、診療科、傷病名を確認できる場合があるので、その場合はその画面を印刷してもらうことを頼めないか

その他の慢性腎不全の申請のポイント

人工透析までに至らなくても、血清クレアチン濃度が3mg/dl以上であれば、3級以上に該当する場合がありますので、検査数値を確認してください。

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