弁疾患
弁疾患により人口弁置換手術を受けている方は3級に相当します。複数の人口弁置換手術を受けている方も原則3級に該当します。
弁疾患の申請のポイント
人工弁置換手術を受けた場合、障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日となります。(初診日から1年6月以内の日に限ります。)
人工弁置換手術を受けても尚、不調のある方は2級以上に該当する場合がありますが、その場合は診断書の内容に1ケ所以上に異常所見ありに○がついていることが最低条件となります。
障害基礎年金で申請する際は、弁置換手術を受けても術後が良好ならば2級には該当しません。主治医と異常所見について話し合ってから申請するかどうかを判断された方がよいと思います。
弁疾患の方は、健康診断で指摘される方も多くその場合の初診の日は、健康診断でD判定以上がついていれば、その日が初診とみなされることが多いようです。
心筋梗塞、狭心症
心筋梗塞や狭心症のことを虚血性心疾患といいます。狭心症で、階段を上るのが不自由な位では障害年金には該当しないと思い込んでいる人もかなりいらっしゃいます。
心筋梗塞、狭心症の申請のポイント
2級該当のためには、最低でも診断書に異常検査所見が2つ以上あることが必要です。
3級該当のためには、最低でも診断書に異常検査所見が1つ以上あることが必要です。