線維筋痛症での認定例
交通事故が原因で線維筋痛症を発症した。初回の申請は不支給決定となったが2回目の申請で障害基礎年金1級と認定された事例。
ご相談の状況
ご本人から相談の電話がありました。役所で相談したところ交通事故が原因なら事故証明や第三者行為の証明が診断書の他に必要と言われ、とても不自由な体では自分で申請するのは無理だと判断され電話相談を経て受任となりました。
社会保険労務士の対応
交通事故証明は安全運転センターで取得し、第三者行為事故状況届を加入していた保険会社の保険金お支払いセンターに事故情報の開示請求をして作成した。
診断書は、現在通院している病院へ本人経由で作成を依頼して取得した。
ステージ3の(線維筋痛症はステージレベルを記入した診断書が必要です)診断書を添付して請求したが不支給だった。
不支給を受け、ご本人と今後の方針につき話し合った結果、不服申し立てや再審査請求よりも再請求(現時点での診断書を取り直して新たに請求し直すこと)した方が早く受給できるので再請求することになりました。
2回目の診断書は線維筋痛症に詳しい医師が大阪にいるとの事で大阪の病院へ行き診断書の作成を依頼しました。
大阪の医師によれば現在はステージ4の状態であるということでしたので、そこで作成してもらった診断書、取得し直した受信状況証明書、前回の申請時よりも更に悪化したことを記載した申立書を添付して申請しました。
結果
障害基礎年金1級に該当となりました。
社労士の感想
診断書の内容は前回よりも悪化した内容だったので2級には該当すると思っていたがいきなり1級の通知が届いたのには少し驚いた。
障害年金の請求は諦めないことが大事だと改めて感じた事案でした。

