精神疾患(うつ病)での受給例
うつ病で障害厚生年金2級を取得(事後重症請求)年間約124万円受給できたケース。
ご相談の状況
H16年頃、職場で部署変更の為、難しい仕事となり、深夜まで労働しなければならない時や過労によるストレスから意欲の低下、抑うつ気分などを発症した。病院を受診するも症状の改善は見られず不眠、食欲の減退、倦怠感、朝起き上がる事が出来なくなってしまった。病院を変えてみたりもしたが、やはり改善されず、とうとう職場に行く事が出来なくなってしまい、家で寝たり起きたりの生活で通院以外の外出は出来ない状態である。
社会保険労務士の対応
初診の証明につき、最初にかかった医院が10年以上前なのでカルテは無く次の精神科の受診状況証明書に前医の紹介状を添付してもらい初診の確定となる。
診断書を医師に作成して頂いたが、内容が本人の状態をあまり反映されていない為、事情を説明し診断書の追記をお願いしたところ医師が追記に応じてくれた。
遡及請求も念頭にあったが、傷病手当を受給していた時期などもあり検討の結果遡及は無という事となった。
結果
障害厚生年金2級に該当し年間約124万円受給となった。
社労士の感想
医師が診断書の追記に応じてくれていなければ、不該当になっていたのではと思う。実際、精神科に通う患者さんに多く感じる事は、通院時、ご自身の体調の中でも比較的、体調の良い時でないと、そもそも外出する事は出来ない訳で、医師の前だと頑張ってしまう、その結果、医師には普段のご自身よりも体調が良いと誤解されてしまう事があるのではないかと感じます。
今回のように医師が事情説明に応じて診断書の追記修正をしてくれる場合は良いのですが、
そうでない場合は、なかなか難しいのが現状です。

