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精神疾患(うつ病で障害基礎年金2級を取得(事後重症)認定日請求は3級が認められ322万円を受給)

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精神疾患(うつ病)での受給例

うつ病で障害基礎年金2級を取得(事後重症)認定日請求は3級が認められ322万円が受給できたケース

ご相談の状況

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静岡県沼津市より奥様から電話にて相談がありました。
10年以上前から夫がうつを発症し、仕事はなんとか続けてきたが、いよいよ勤めることが難しくなるほど症状が悪化し退職することとなった。
自分で障害年金を申請したが遡及請求も認められなかった。
現在の等級も3級程度にしか認められなかった場合、家庭の事情もあり生活していくのが困難になるため専門家に任せたいとの事でした。

社会保険労務士の対応

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奥様に、診断書の内容次第ですが、最近はフルタイムで勤務していても遡及で3級を受給することは可能である事。
ヒアリングした結果現在の状態は2級程度と思われる事を伝えて受任しました。
受信状況証明書は当事務所が代理で取得し、奥様が診断書を代理取得する方針を立てましたので、奥様に診断書依頼のポイント、診断書作成時に医師に伝えてほしいこと等を細かくお伝えしました。
その結果、診断書の内容は追記の必要がほぼ無い位の診断書を作成していただき申請することができました。

結果

申請から3ヶ月ほどで3級遡及分322万円が振り込まれました。1ヶ月後に現症の等級は2級と認定され申請日以後は2級年額約120万円が支給されることになりました。

社労士の感想

奥様が障害年金の事を非常によく勉強され、主治医に現在の状態を正確に伝えることが出来たため受給に成功した事例だと思います。

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