該当する傷病一覧
主な傷病一覧を列記してあります。詳しくはお問い合わせください。
視覚の障害 | 白内障、緑内障、ぶとう膜炎、眼球萎縮、粘着性角膜白班、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性、糖尿病網膜症、半盲症、輻輳不全、輻輳麻痺、輻輳痙攣、 視力障害、視野障害、調節機能障害及び輻輳機能障害又はまぶたの欠損等をともなうもの |
聴覚、鼻腔 平衡機能 口腔の障害 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害のあるもの 、咽頭摘出手術後遺症(咽頭全摘出手術後言語機能を喪失したものは2級)、 無喉頭、喉頭部外傷による喪失、発生筋麻痺による音声機能喪失、重症筋無力症等の神経・筋疾患によるそしゃく機能の喪失、延髄機能障害(仮性球麻痺、血管障害を含む)及び抹消神経障害によるそしゃく機能の喪失 外傷、腫瘍切除等による顎(顎関節を含む)口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、咽頭の欠損等によるそしゃく機能の喪失 |
肢体の障害 | 上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管障害にようる後遺症 、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病 脊髄損傷、脊髄脱臼骨折、強直性脊髄炎 |
精神の障害 | 認知症、統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、中毒精神病(アルコール中毒、一酸化中毒)器質精神病、知的障害(精神遅滞)、 膠原病による精神障害 |
呼吸器疾患 | 肺結核、肺結核後遺症、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、間質性肺炎 、慢性気管支喘息、原発性肺高血圧症、慢性肺血栓塞栓症 |
心臓・高血圧の障害 | 弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患、肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症、高血圧症、高血圧性網膜症、視力障害、視野障害、調節機能障害及び輻輳機能障害又はまぶたの欠損等をともなうもの |
腎疾患 肝疾患 糖尿病の障害 | 慢性腎炎(ネフローゼを含む)、腎硬化症、嚢包腎、腎盂腎炎、糖尿病性腎症、膠原病、痛風腎、アミロイドーシス、慢性腎不全、B型ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスによるウイルス性肝硬変、自己免疫性肝炎による肝硬変、アルコール性肝硬変、胆汁うっ帯性肝硬変、代謝性肝硬変(ウイルソン病、ヘモクロマトーシス)等の肝硬変、糖尿病、視力障害、視野障害、調節機能障害及び輻輳機能障害又はまぶたの欠損等をともなうもの |
悪性新生物(がん) | 悪性新生物(がん)は全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々である。 |
該当する傷病一覧
がん(悪性新生物)で障害年金は受給できるのでしょうか?
がんそのものにより、体が衰弱しても、障害とはいえないのではないだろうか?
がんの治療のため体が衰弱しても、障害とはいえないのではないだろうか?
そのように考える方が多いと思いますが誤りです。がんで障害年金は受給できます。
がんで体が衰弱したり、体の機能の障害が起きた場合は、障害年金の対象となります。
がんが原因で起きた衰弱や障害はもちろん、治療の結果で起きた衰弱や機能障害も含まれます。がんによる体の機能の障害は、具体的には、呼吸機能の低下、手足のまひ、そしゃく、嚥下機能の低下等等です。
体の衰弱の程度と等級は次のとおりです。
(障害等級1級)
著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
(障害等級2級)
①衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50パーセント以上は起居しているもの。又は
②身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50パーセント以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
(障害等級3級)
①著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50パーセント以上は起居しているもの。又は
②軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
がんによる障害の認定にあたっては、、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、本来がんという疾患の本質からも不自然なことが多いため、認定にあたっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に判断します。
事後重症とは
事後重症とは、初診から1年6ケ月経過した時には、障害年金に該当する程の障害ではなかった人が、その後症状が重くなり障害年金の等級に該当する場合です。
人工関節を挿入された人で4級の障害者手帳をもっている人でも要件に該当すれば3級の障害手当金が受給できます。障害者手帳と障害年金は審査の仕組みも制度も異なるものだからです。このことは人工関節に限りません。4級だからと思い込まずにご相談ください。