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精神疾患(双極性感情障害で350万円を受給し、事後重症は2級が認められ年額124万円を受給)

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精神疾患(双極性感情障害)での受給例

双極性感情障害で認定日からの遡及請求が認められ5年分350万円が受給となり更に事後重症は2級が認められ年額124万円が受給となったケース

ご相談の状況

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静岡市よりご本人から電話で相談がありました。東京で勤務している時に発症し、勤務しながら精神科へ通院していたが改善せず勤務先を退職し、帰省して現在は静岡の病院へ通院しているとの事でした。
体調も悪いので東京の病院での診断書を代理人として取得することも含めて申請を依頼したいとの事でした。

社会保険労務士の対応

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本人からヒアリングした結果に基づき初診と思われる病院で受信状況証明書を取得しましたが、その内容に前医の記載があった為、更に遡って受信状況証明書を取得しました。
初診から1年6ヶ月経過後の認定日の病院は東京でした。
病院によっては代理人の取得を認めない事もあります。
また診断書の郵送請求は応じてくれず、代理人が直接来院して交付請求をする必要がある事もあります。
本件は、病院側が郵送請求に応じてくれたケースでしたので、交通費もかからず依頼人にとって良かったと思います。現在の状態である、現症の診断書と比べて認定日の診断書は、やや軽かった為、認定日は3級になるかもしれないことをお伝えし申請しました。

結果

認定日は3級となり遡及分を受給し、申請日以降は事後重症の2級が認められました。

社労士の感想

今回のように遠隔地の病院が診断書の代理人請求を認めてくれることは少なく依頼人にとって請求できたこと、また費用の削減にも繋がり良かったと思います。

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