精神疾患(高次脳機能障害)での受給例
交通事故が原因で発症した。高次脳機能障害で障害基礎年金2級が取得できたケース
ご相談の状況
ご本人から相談がありました。名古屋の大学在学中に交通事故にあってそれが原因で高次脳機能障害となってしまった。就職も、障害が原因で面接の結果、不採用となることが多く、採用となっても仕事がなかなか覚えられず解雇となってしまうので生活していく為に障害年金を受給したいとの事でした。
社会保険労務士の対応
交通事故は第三者行為となるので必要書類が多くなります。
まず代理人として事故証明書を取得します。次に加入していた保険会社に問い合わせ第三者行為証明書を作成します。
本件は交通事故に関してその後、裁判になっているため資料として裁判の判決謄本も添付しました。
認定日の診断書と、現在の診断書を取得しましたが認定日の診断書はそれほど高次脳機能障害が悪化していない状態だったため遡及請求分は認められない可能性があることをお伝えして申請しました。
結果
予想通り遡及分は認められませんでしたが事後重症の2級取得となりました。
社労士の感想
高次脳機能障害は診断書に障害の状態を表現するのが難しく医師も苦労する診断書の一つだと思います。

