精神疾患(気分変調症)での受給例
気分変調症で障害厚生年金2級に該当し年間約130万円受給できたケース
ご相談の状況
元々眠りが浅く大学卒業後、就職をしたが体調はあまりすぐれず、下痢や頭痛が続いていた。
その後、転職先で顧客から嫌がらせを受け会社は営業妨害の処理だけで個人的に助けてもらう事は出来なかった。次第に気分は落込み出勤することが苦痛に感じるようになっていた。しかし上司からの圧力が強く休む事も出来なかった。更に症状は悪化し、病院を受診した。会社を休むように言われたので何とか休んだが、毎日上司から5回~6回の電話があり、気の休まる事はなかった。会社に戻り仕事を続けなければならないからには営業の成績を上げ昇格することを目標とし日々、なんとか仕事をこなしていた。しかし成績が悪ければ上司から酷く叱られ、そんな日々を送る中、ある日の出勤時、パニックを起こしてしまい会社に行けなくなってしまった。のにも関わらず上司からは、会社に迷惑をかけたのだから謝れと言われ自宅にまで来られてしまった。話し合いの結果、しばらく仕事を休む事になったが、またも毎日、5回~6回の電話があり、体調はますます悪化して行き、結局、会社から退職を促され辞めることになった。その後は人間不信となり家から出ることが出来なくなってしまった。
社会保険労務士の対応
依頼者の方が、最初はご自分で障害年金の申請をしたが不支給となっていた為、何がいけなかったのかを見直したところ本人の状態が診断書に正しく表記されておらず不支給となっていた。審査請求よりも再請求しかないと判断し依頼者と相談の結果、転院し別の医師に現状の正しい診断書を作成してもらい再請求した。
結果
障害厚生年金2級に該当し年額約130万円が支給されることになった。
社労士の感想
診断書の内容により結果が大きく変わってしまう。ご本人の状態を的確に表記してもらえる医師に診てもらえることが大切であると感じた案件でした。
また、例え不支給になったとしても諦めず今回のように、色々な方向から見直し再請求できる事があります。