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病院のカルテが既に廃棄されており初診の証明ができないと思われた事例

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病院のカルテが既に廃棄されており初診の証明ができないと思われた事例

初診が昭和63年だが、病院のカルテはすでに廃棄されており初診の証明ができないと思われたケース

ご相談の状況

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肝疾患(慢性腎不全)でのご相談。初診のカルテはないので、請求は無理だと思いますが、慢性腎不全から人口透析を受けるように現在なってしまった。なんとか申請する方法はないだろうかとのことで電話相談がありました。
難しいとお伝えして今までの簡単な病歴の経緯をお聞きしたところ、昭和63年に糖尿病と診断されたが、一度は栄養指導や薬物療法で改善して全く通院していないとのことでした。この通院していない期間が約7年間あり、平成8年に糖尿病が再発して再度通院し、徐々に悪化し平成23年から人口透析をしている状態でした。 一度はほぼ完治している状態の証明のため、健康診断の記録をお尋ねしましたが、当時の記録はないとの事でした。

初診だと思われた病院のカルテはなく、請求不可能と思われたが、本人とヒアリングした結果、一度は治癒してその後、再発したことが判明。再発日を初診として請求して障害厚生年金2級を受給できたケース

社会保険労務士の対応

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平成5年に尿管のつまりで入院したことがあるとのことで、当時の病院へ照会請求したところ、その時の血液検査の結果が取得できましたので、これを完治の証明として平成8年10月9日の初診で請求することとしました。
平成8年の受診状況証明書も取得するのにかなり時間はかかりましたが、代理で取得して診断書、その他添付書類を添付して請求しました。

結果

障害厚生年金2級の受給となりました。
糖尿病が一度治癒して通院していなかった期間に、全く別の病気で入院したお蔭でその時の血液検査が完治の証明となって、再発時が初診と申請できたのは幸運でした。
ただその時の血液検査数回の結果も、血糖値が少し高い記録もあり、受給できるか心配しながらの請求となりました。御相談を受けた時は、ほぼ請求は無理だと思いましたが、相談者とのヒアリングから申請の糸口が発見でき、ヒアリングの重要さを再認識しました。

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