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初診日を別日で再請求したものが認められるがどうか心配だった事例

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初診日を別日で再請求したものが認められるがどうか心配だった事例

腎疾患(慢性腎不全)での事例
依頼者自身で平成26年1月に障害厚生年金で請求しましたが、初診日が確定できないとの理由で不支給となりました。
その後、審査請求、再審査請求まで行ったが不支給となり弊所に相談に来所されました。 初診日を全く別の日にする方法を組み立てて再請求しましたが、認められるがどうか結果がでるまで心配だったケース。

ご相談の状況

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静岡県静岡市より、来所でのご相談。2年前に障害厚生年金を自分で請求し、結果は不支給。納得できず審査請求、再審査請求もしたが不支給。人口透析もしていて労働もままならず、なんとかならないかと思っていたところインターネットで障害年金のことを知ってご本人が一人で直接相談に見えました。

再請求といって全く別の初診日で申請方法を組み立てて申請する方法で申請。受給は難しいのではと結果がでるまで案じましたが、再請求した結果、障害基礎年金2級を受給できたケース

社会保険労務士の対応

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本人が取得した受診状況証明書には前医の記述があるので、もう1通受診状況証明書を取得する必要があること。認定日に、通院していれば認定日請求が可能で5年遡及の受給の可能性もあること。がんの診断書は、投薬治療がうまくいっている場合など障害の状態がやや軽く記載されるので受給は簡単ではないことをお伝えして受任となりました。前医である救急外来の受診状況証明書を取得して、診断書は認定日と現在の症状のものの2通を請求しました。 申立書はいただいた入院記録やいままでの診察記録を本人がまとめたものを参考にして相談しながらの作成となりましたが、がんとの闘いの記録ともいえるものでした。 診断書が届きましたが、内容は認定日のものはほぼ障害の状態になく、現在の診断書も労働能力は十分と記載がありました。受診状況証明書2通、診断書2通、戸籍、住民票、配偶者の所得証明を添付して代理請求しました。

結果

申請から4ケ月で障害厚生年金3級を取得となりましたが、認定日請求は認められず事後重症請求のみが認められた形となりました。
がんの請求はつくづく難しいと思います。治療が継続していれば薬物療法その他により障害の状況そのものは診断書の⑯欄が「労働能力がない、就労困難等」の記載になること自体が難しいからです。 一度だけの面談ですが、相談者ははがんと10年以上付き合ってきた方で、ご自分の状況を冷静に客観的に説明できて人間的にも非常に立派な方でした。

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