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違う科の初診から2年経過後にメンタルクリニックへ通院した事例

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違う科の初診から2年経過後にメンタルクリニックへ通院した事例

精神疾患(双極性障害)でのご相談
初診から2年間は消化器内科や内科に通院していて、2年経過後にメンタルクリニックへ通院した事例。消化器内科や内科に通院していた時を初診として申請できれば障害厚生年金で申請可能。メンタルクリニックへ通院していた時は、退職していたので障害基礎年金で申請するほかなく、できれば不眠症で通院していた内科医の初診で障害厚生年金の申請ができるかどうかがポイントだが、2年間も内科へ通院していたのが初診と認められるかがポイントだったが、障害厚生年金の2級が受給となったケース

ご相談の状況

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当初内科へ不眠症で2年間通院していた。精神科を受診しなさいと医師にも勧められたが、精神科へ通院することに非常な抵抗があったので、内科で睡眠薬をもらい続けていた。
このような場合でも、内科を初診として申請できるのだろうかとの理由で相談されました。初診の消化器内科の医師に相談したら、受診状況証明書も精神疾患の診断書も作成したことがないので断られたとのことでした。

社会保険労務士の対応

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とりあえず、医療情報開示の同意書を本人からいただき初診である消化器内科の医師に面談を申込みました。医師と面談すると、受診状況証明書も診断書も書かないといっているわけではなく、作成する理由がわからないとの事でした。 医師に、今回の申請についての、受診状況証明書が必要な理由と作成の仕方をレクチャして、受診状況証明書を作成していただきました。
精神疾患の場合は、いきなりメンタルクリニックや精神科を受診する人もいますが、今回のように、胃腸の具合が悪くなり通い付けの病院で、睡眠薬を処方してもらうようなケースはままあります。 このような場合は、申請の趣旨をご説明したうえで受診状況証明書を取得したほうが、スムーズに取得できる場合もあります。

結果

障害厚生年金の2級に該当し年額132万円の受給となりました。

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